1日だけアルバイトをお願いする時に考えること

いつもはひとりで事業を運営しているけれど、この日はちょっとお友達にアルバイトをお願いしたい、ということが時々あると思います(ハンドメイド作家さんがイベントに出店される時など)。

そのような時に必要な準備は本当にケースバイケースですが、主だったところをすこしご紹介してみますと…

1. 業務委託?雇用?
業務委託とは、基本的にその業務のやり方や費やす時間など、すべてをお任せする場合のことを言います。

「10時から17時まで来てもらえるかな?」という風に時刻を指定してお手伝いいただくことは多いと思うのですが、場所や時間が拘束されると雇用と判断される可能性が非常に高くなります。

雇用ということになりますと、労働時間の管理が必要で、例えば労働時間が6時間を超える場合は途中に必ず休憩を取っていただく必要があります(そうでなくてもお昼休憩など取っていただくとは思いますが)。

業務委託に該当するケースがあるとしたら…そうですね、例えば出店スペースのディスプレイを全面的にお任せするような場合でしょうか…これも他の条件によっては雇用と判断されますので「ディスプレイなら雇用じゃないのね!」ということではありませんので念のため~。

2. 雇用の場合は労災保険に強制加入。
1日でも1人でも雇用すれば、労災保険が適用されます。

労災保険は、労働者が仕事または通勤が原因でケガや病気になった場合などにもろもろの給付を受けられる制度です。
保険料は全額事業主が負担します。

仕事場でケガなどするかな?と思われるかもしれませんが、重い荷物を持ったらぎっくり腰になってしまった…!ということはよくありますし、ハサミやカッターで手を切ったり、また調理など火を使う業務では火傷をする確率も高いです(特に揚げ物など)。

加入の手続きをしていなかった場合はさかのぼって適用され、追徴金が発生したり、給付の費用の全部または一部が事業主の負担になったりすることもあります(何のための保険料か…ということになっちゃいます)。

3. 最低賃金
雇用であれば地域別に定められた最低賃金を上回る賃金を支払う必要があります。

キリのいいところで報酬を「1日5,000円」などと決めた場合、例えば東京都の最低賃金は2017年8月現在932円ですが、6時間働いていただくと時給換算で833円ということになり、違法となってしまいます。

…ちょっとご紹介するつもりが長文になってしまいました。

事業運営にはやはり相応の責任が伴いますので、思った以上にたいへんそう…ということが何かにつけてありますが、ひとつひとつクリアすればそんなに面倒なことではありません。

この記事が、皆さまの「きちんとできているかな?」という不安をなくし、安心して事業を運営いただくためのお役に立ちましたら嬉しく思います。

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