残業代を計算する時に、残金単価と言われるものが必要になります。例えば10時間残業した場合、残業単価×10、という風に計算するのに用います。
お給料が時給の方の残業単価については、計算は容易です。通常の時給に残業の割増率を掛けた割増高を加えたものです。
割増率は会社の就業規則等に定められていますが、こちらの詳細はまた別の機会に…。
さて、では月給の方の残業単価についてはどうでしょう。この場合は、まず月給の時給相当額を割り出します。計算式は、月給÷月平均の所定労働時間(年間の所定労働時間÷12)。これに割増高を加えたものです。所定労働時間とは、労働者が働くことになっている時間で、会社により異なります(こちらも機会があればまた)。
例えば会社の年間休日数が105日で、1日の所定労働時間が8時間の場合。年間所定労働時間は(365-105)×8で2,080時間です。これを12で割ると173.333…と割り切れませんが、仮に1時間単位で切り上げた場合は174時間。こちらが月平均の所定労働時間です。
残業代計算の元となる月給が200,000円の場合を計算すると、時給相当額は200,000÷174=1149.425…(これも割り切れませんね)。こちらに割増高を加えます。
なお、この時給相当額は最低賃金を下回ってはいけません。
人事や経理の方以外で、残業代の計算方法を普段から意識している方は少ないかもしれません。こうしてあらためて見てみると理屈は簡単なのですが、いざ計算、となると思った以上に手間がかかると思います。ご参考になれば幸いです。