「そうだ、明日の課長の送別会費は今月の給与から引いたらいいんじゃないか?」
たとえば送別会幹事からこのような提案があった場合、それは認められるでしょうか?
原則、お給料(賃金)は通貨で、直接労働者に、全額支払わなければなりません(労働基準法第24条)。
けれど、お勤めの皆さまのお給料は、額面から色々なものが控除された手取り額が支給されているかと思います。いわゆる天引きです。これは、例外として天引きしてよいものが2つだけ定められているからこのようになっています。
1. 法令で別段の定めがあるもの = 税金、社会保険料
・所得税
・住民税
・健康保険料
・介護保険料
・厚生年金保険料
・雇用保険料
2. 労使協定で取り決めのあるもの(こちらは例です)
・社員食堂などの食事代
・社宅の家賃
・組合費
というわけで、課長の送別会費は法令で定められていませんから、労使協定で控除可能と取り決められてる場合を除いて、天引きはできません。
幹事からのご提案は認められないということになります。
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