いま、社労士業界は1年で最も忙しい時期を迎えています。何故ならば、労働保険の年度更新申告と、社会保険の算定基礎届の期限がどちらも毎年7月10日であるためです(今年は10日が日曜日なので期限は11日(月)、また個別に別の提出日を決められている場合もあります)。
大まかなご説明になりますが、
労働保険料は、基本的に前払いの仕組みです。今年ですと、平成27年4月~28年3月の給与、賞与に平成28年度の保険料率をかけたものを「概算保険料」として算出し、申告・納付を致します(事業規模の増減などを考慮に入れる場合もあります)。
同時に、平成27年4月~28年3月の給与、賞与に平成27年度の保険料率をかけたものを「確定保険料」として算出し、昨年納付した平成27年度の概算保険料との差額を精算します。
これに対し、社会保険では4~6月の給与をもとに、その年の9月から翌年8月までの1年間の保険料が決められます(昇給降給などで途中で変わることもあります)。その計算のために提出されるのが算定基礎届です。
締切の時期は一緒なのですが、計算される給与・賞与の範囲や計算方法も異なる上、その他様々な条件で処理方法が変わる場合もあり、社労士だけではなく人事のご担当者の皆さまもたいへんな時期ではないかと思われます。
毎月の給与支給の際に、この時期の労働保険、社会保険の処理のことを考慮に入れて整理しておきますと、あまり慌てずに済むこともあります。今年たいへんな思いをしてしまった方は、来年に向けて改善を試みてみるのがよろしいかもしれません。
でもまずは今年の処理ですね!
お済みの方はほっと一息、これからの方はもう少しの間がんばって、良い夏を迎えたいですね(^^)