どのような時に社労士へ業務を依頼するか?

当社アールスケッチでは社労士が社長をつとめています。社労士とは社会保険労務士の略称です。どのような時に社会保険労務士へ業務を依頼するものなのか、すこし書いてみました。お時間のある時にでもお読みくださいませ。

社会保険労務士の業務について

人事・労務や社会保険に関する書類の作成と届出、及び相談指導、給与計算などが社会保険労務士のメイン業務です。

社会保険労務士法には、以下の3つの業務が挙げられています。

1. 労働、社会保険に関する法令に基づく書類の作成、提出代行
2. 労働、社会保険に関する法令に基づく帳簿書類の作成
3. 労務管理等の人事・労務に関する事項、社会保険に関する事項についての相談指導

社労士法で定められた1.2.(書類作成、提出)は社会保険労務士の「独占業務」であり、社会保険労務士以外の方が他者から依頼を受けて行うことはできません。ただし1.2.は、ご自身の、又はご自身が所属する会社についての業務を自ら行うことについては問題がありません。

余談ですが

社会保険労務士だと名乗ると「人事・労務や社会保険の手続きを料金は社内でやれるのではないか?」と質問いただくことがあります。

仰る通りで、しかしこれについては当社アールスケッチにも経験があります。会社設立時の手続きは自分達でやったものの、同業の方にお願いすれば良かったかも…と後悔するほどやらなくてはいけないことが沢山ありました(会社設立前後というのは、ビジネスを軌道に乗せるためにやるべきことが非常に多くある時期です)。

手続き業務は思った以上に煩雑かつ複雑なことも多く、「他に頼めるものなら頼みたい」というお考えに至る事業主の皆さまのための存在であると考えています。

3.の相談指導については、お困りごとが生じた時にお問い合わせをいただく場合が多くなります。

「こうなる前に相談するのが良いと分かってはいたが、忙しく後回しにしているうちに…」このように仰る方も多いのですがまさに、お困りごとが生じた時には既に打てる手が限られており、不本意ながらその残された手の中から一番悪くない方法を選ぶしかありません。

活きた事業を運営している以上、気をつけていてもトラブルが0になることはありませんが、防げるトラブルはあります。「分かってはいるのだけれど」とお思いの場合は、まずは一度ご相談いただいた上で今後のことをご検討いただけるのが一番よろしいのではないかと思います。

お気軽にご相談ください

社会保険労務士と聞いても何をしている人達なのか分からない、とお感じの方もいらっしゃると思いますが、扱っている分野は人事・労務、社会保険と、日本に住むすべての皆さまに関わる身近なものです。

皆さまが入社された時、結婚された時、お子さまが産まれた時、病気になった時、退職された時、そういった人生の節目節目で、社会保険労務士が書類を作成し各所に届けていたかもしれません。

また、冒頭に挙げた社会保険労務士の主な業務以外に、研修事業、セミナー事業を行う場合もありまして、経営者の皆さまや人事担当者の皆さまはもちろんのこと、それ以外の皆さまにも社会保険労務士をご活用いただけるケースはあります。

お困りごとやお悩みごと、お望みごとのある時、もしよろしければ今日の記事を思い出していただき、最大限にご活用いただければ幸いです。

どうぞお気軽にお問合せください。

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tel. 03-6869-4735
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