社会保険労務士

「社会保険労務士」は、労働・社会保険に関する法律、人事・労務管理の専門家として、企業経営の3要素(ヒト・モノ・カネ)のうち、ヒトの採用から退職までの労働・社会保険に関する諸問題に応じる、ヒトに関するエキスパートです。(全国社会保険労務士会連合会ウェブサイトより)

社会保険労務士試験に合格し、かつ、2年以上の実務経験のある者(「事務指定講習」を受けて2年以上の実務経験と同等以上の経験を有すると認められた者を含む)のうち、社会保険労務士名簿に登録した者のことを言います。

社会保険労務士の業務について

人事・労務や社会保険に関する書類の作成と届出、及び相談指導、給与計算などが社会保険労務士のメイン業務です。

社会保険労務士法には、以下の3つの業務が挙げられています。

1. 労働、社会保険に関する法令に基づく書類の作成、提出代行
2. 労働、社会保険に関する法令に基づく帳簿書類の作成
3. 労務管理等の人事・労務に関する事項、社会保険に関する事項についての相談指導

社労士法で定められた1.2.(書類作成、提出)は社会保険労務士の「独占業務」であり、社会保険労務士以外の方が他者から依頼を受けて行うことはできません。ただし1.2.は、ご自身の、又はご自身が所属する会社についての業務を自ら行うことについては問題がありません。

社会保険労務士の繁忙期

社会保険労務士にとっての繁忙期は、6月中旬~7月下旬。これは、労働保険の年度更新申告と、社会保険の算定基礎届の期限がどちらも毎年7月10日であるためです(10日が土・日の場合は期限は翌営業日になります。また個別に別の提出日を決められている場合もあります)。

大まかなご説明になりますが、労働保険料は、基本的に前払いの仕組みです。平成28年の場合ですと、平成27年4月~28年3月の給与、賞与に平成28年度の保険料率をかけたものを「概算保険料」として算出し、申告・納付を致します(事業規模の増減などを考慮に入れる場合もあります)。

同時に、平成27年4月~28年3月の給与、賞与に平成27年度の保険料率をかけたものを「確定保険料」として算出し、昨年納付した平成27年度の概算保険料との差額を精算します。

これに対し、社会保険では4~6月の給与をもとに、その年の9月から翌年8月までの1年間の保険料が決められます(昇給降給などで途中で変わることもあります)。その計算のために提出されるのが算定基礎届です。

労働保険の年度更新申告に関する書類は、緑色の封筒で届きます。毎年この時期になると「今年もいよいよ緑の封筒が届いた」と社会保険労務士は人知れず心の中でハチマキをキュッとしめます(実際にしめる方もいらっしゃるかも)。

社会保険労務士試験について

「社会保険労務士」がどのような知識をもとに業務を行っているのか、根拠の基準になるのは「社会保険労務士試験」の内容です。試験は以下の8科目からなります。

1. 労働基準法及び労働安全衛生法
2. 労働者災害補償保険法
3. 雇用保険法
(2.3.は労働保険の保険料の徴収等に関する法律を含む)
4. 労務管理その他の労働に関する一般常識
5. 社会保険に関する一般常識
6. 健康保険法
7. 厚生年金保険法
8. 国民年金法

試験は年1回、8月に実施されます。5つの文章の中から正解を1つを選ぶ「択一式」と文章中の5つの空欄に当てはまる語句および文章を20の選択肢から選ぶ「選択式」の2つの出題形式があります。例年、猛暑のさなか朝から夕方までほぼ一日がかりで試験に取り組みます。なかなかハードです。

合格基準は毎回異なりますが、目安としては総得点では60%以上、科目別では「択一式」で40%以上、選択式で3点以上の点数が必要です。合格率は平成26年までは7~10%台でしたが、平成27年は2.6%と極端に低くなりました。ちなみに、私(山本)が合格した平成18年の合格率は8.5%でした。

受験生の特徴としてよく挙げられるのは、年齢層が比較的高いこと、社会人や女性が多いことです。平成27年の合格者については、20代が9.6%、30代が32.5%、40代が30.9%、職業別では会社員の割合が最も多く51.3%、男女比では女性32.8%でした。

大人になってから、特に社会人になってから受験する方が多いのが数字に表れています。私の知る同業の皆さまも、知り得る限りでは全員が社会人受験生、主婦受験生でしたし、私も30代会社員の時に合格している典型的な社会人受験生でした。

合格するためには800~1,000時間の勉強時間が必要で、1~3回の受験で合格することが多い、と言われているようです。また私の例を出しますが、週12時間程度の勉強時間で2回目の受験で合格しています。累計の勉強時間は単純計算で1,056時間になりますので、やはり典型的な合格パターンに当てはまります。

余談ですが

社会保険労務士だと名乗ると「人事・労務や社会保険の手続きを料金は社内でやれるのではないか?」と質問いただくことがあります。

仰る通りで、しかしこれについては当社アールスケッチにも経験があります。会社設立時の手続きは自分達でやったものの、同業の方にお願いすれば良かったかも…と後悔するほどやらなくてはいけないことが沢山ありました(会社設立前後というのは、ビジネスを軌道に乗せるためにやるべきことが非常に多くある時期です)。

手続き業務は思った以上に煩雑かつ複雑なことも多く、「他に頼めるものなら頼みたい」というお考えに至る事業主の皆さまのための存在であると考えています。

3.の相談指導については、お困りごとが生じた時にお問い合わせをいただく場合が多くなります。

「こうなる前に相談するのが良いと分かってはいたが、忙しく後回しにしているうちに…」このように仰る方も多いのですがまさに、お困りごとが生じた時には既に打てる手が限られており、不本意ながらその残された手の中から一番悪くない方法を選ぶしかありません。

活きた事業を運営している以上、気をつけていてもトラブルが0になることはありませんが、防げるトラブルはあります。「分かってはいるのだけれど」とお思いの場合は、まずは一度ご相談いただいた上で今後のことをご検討いただけるのが一番よろしいのではないかと思います。

お気軽にお問い合わせください

社会保険労務士は、一般企業の経営者の皆さまや人事担当の皆さまとお仕事をご一緒させていただくことが多く、それ以外の方々の目に触れることがあまりありません。

しかし、扱っている分野は人事・労務、社会保険と、日本に住むすべての皆さまに関わる身近なものです。皆さまが入社された時、結婚された時、お子さまが産まれた時、病気になった時、退職された時、そういった人生の節目節目で、社会保険労務士が書類を作成し各所に届けていたかもしれません。

また、冒頭に挙げた社会保険労務士の主な業務以外に、研修事業、セミナー事業を行う場合もあり、経営者の皆さまや人事担当者の皆さまはもちろんのこと、それ以外の皆さまにも社会保険労務士をご活用いただけるケースはあります。

経営者の皆さまや人事担当者の皆さまはもちろんのこと、それ以外の皆さまにも社会保険労務士をご活用いただけるケースは多くあります。お困りごとやお悩みごと、お望みごとのある時には、上記「社会保険労務士とは」を思い出していただき、最大限にご活用いただければ幸いです。

どうぞお気軽にお問い合わせください。

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